A.同一日に複数の勤怠がある状態のことを言います。
以下、いずれの場合もダブルワークとして扱われます。
①同一案件で複数の勤務体系に配置されている場合
同一案件で1日に複数の勤務体系で働く場合、1勤務体系=1勤怠と見なされダブルワークとなります。
イメージ図 |
例)スタッフ花子さんが2023/8/1に以下で働く場合、ダブルワークとみなされます。
・案件管理No261-000の「勤務体系1:朝~昼(9:00~13:00)」
・案件管理No261-000の「勤務体系2:昼~夕(15:00~19:00)」
②複数案件に配置されている場合
異なる案件でも同一日に複数の勤怠があれば、ダブルワークとして扱われます。
イメージ図 |
例)すたっふ太郎さんが2023/8/3に以下で働く場合、ダブルワークとみなされます。
- 「案件管理No262-000」の勤務体系1:通常(9:00~15:00)
- 「案件管理No263-000」の勤務体系1:夕勤(17:00~22:00)
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