自動車通勤手当の非課税限度額が引き上げ対応についてご案内します。
法改正の概要
2025年11月20日より、自動車通勤手当の非課税限度額が引き上げられることになりました。
本改正は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用され、令和7年分の年末調整に影響が生じます。
改正内容の詳細は、国税庁の通勤手当の非課税限度額の改正について をご確認ください。
エクスプレスの改修対応について
- 距離交通費の補正処理について対応します。
リリース時期は、12月上旬を予定しています。
- 年末調整の自動計算には対応しません。
以下の年末調整時の対応手順に則り、ご対応をお願いいたします。
年末調整時の対応手順
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対象者の洗い出し
以下条件のすべてに当てはまる方が、本改正の影響がある対象者です。- 自動車・自転車等の交通用具で通勤をしている
- 片道の通勤距離が10km以上
- 課税通勤費が発生している(非課税限度額内であれば精算不要)
- 4月~12月までの間に在籍している(していた)従業員 ※退職社員を含む
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課税額の差額精算
改正前に既に支払われた通勤手当について、改正後の非課税限度額を適用した場合に過納となる税額がある場合、本年の年末調整の際に精算が必要です。
清算の方法は、国税庁の以下資料をご確認ください。 -
年末調整入力に手入力
[年末調整入力]-[中途・調整収入]-[調整収入]の金額欄に、差額をマイナス値で入力します。
その後、年末計算を実施、源泉徴収票の発行を行ってください。
退職者への対応について
支払金額欄が修正され、摘要欄に「再交付」と記載された源泉徴収票を退職者へ交付する必要があります。
[給与賞与年調]-[源泉徴収票(途中発行・退職者用)]では、摘要欄の出力ができないため、以下の対応を推奨しています。
※源泉徴収票を再発行しない場合、退職者は確定申告が必要となります。
- 年末調整時の対応手順に沿って対象者の洗い出し、課税額の差額精算、年末調整入力の手入力を行います。
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[年末調整入力]-[摘要等]-[摘要]に「再交付」と入力します。
- 年末計算を実施し、年末データを作成します。
- [給与賞与年調]-[年末調整]-[源泉徴収票]から、源泉徴収票の発行を行います。