A.いくつかの原因が考えられるため、下記項目に該当するかをご確認ください。
配置したいスタッフが下記に当てはまる場合は、就業期間が3年を超える案件に配置することができません。
- 派遣法改正後(2015/09/30より後)の案件に配置されている。
- [案件入力]-[取引区分](管理フォーマット)が[派遣]もしくは[紹介予定派遣]になっている。
- [案件入力]-[就業条件]-[派遣]もしくは[紹介予定派遣]の[期間制限の有無]が、[短][完][育][介]のいずれかに該当しない。
- [スタッフマスタ]-[概要]-[有期無期雇用]が[有期]となっている。
- 就業開始日の時点で、年齢が60歳以下のスタッフである。
以下のいずれかでご対応ください。
- 就業期間が誤っている場合は、就業期間を3年未満に変更する。
[案件入力]-[就業条件]-[派遣]もしくは[紹介予定派遣]の[期間制限の有無]が[短][完][育][介]に当てはまる場合、正しく入力する。
該当スタッフが無期雇用の場合は、[スタッフマスタ]-[概要]-[有期無期雇用]の[…]を押下し、[有期無期区分]を[無期]に変更する。
◎参考◎
[システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[派遣法改正チェック:警告もしくは中断]と設定している場合にアラートが出ます。
!注意!
該当スタッフが有期雇用の場合は、個人抵触日に該当していないか確認する必要があります。
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