A.以下をご確認ください。
月給者の場合
月給の場合、雇用保険の加入日によって総支給額に変更がないため、総支給額に雇用保険料率をかけ、雇用保険料を算出します。
例)
- 月額¥300,000
- 就業期間 2025/09/01~2025/09/30
- 雇用保険加入日 2025/9/10
総支給額(\300,000)×雇用保険料率=雇用保険料 |
日給者の場合
日給者・時給者が月中に資格取得・喪失した場合、加入している期間の支給額に対して雇用保険料率をかけ、雇用保険料を算出します(日割り計算となります)。
例)
- 日額¥8,000
- 就業期間 2025/09/01~2025/09/30
- 雇用保険加入日 2025/9/10
(総支給額-雇用保険料非対象日数の給与額(\160,000))×雇用保険料率=雇用保険料 |
◎参考◎
雇用保険対象日数は、雇用保険加入日以降に配置されている勤怠の出勤区分が以下の日数を雇用保険対象日数としてカウントします。
・通常出勤
・法定内休出
・法定外休出
・有休(**)
・代休(半日)
・[活性区分:する]で設定されている[名称マスタ]-[勤怠]-[出勤区分1~10]
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