A.以下をご確認ください。
配偶者の所得税扶養の対象・対象外や、障害者区分の設定については、本人の年収と配偶者の年収によって設定が異なります。
下記表をご確認ください。
納税者の合計所得金額 | |||||
900万円以下 | 900万円超 | ||||
配偶者の合計所得金額 | |||||
95万円超 | 95万円以下~ 48万円超 | 48万円以下 | 48万円超 | 48万円以下 | |
①所得税扶養 | 対象外 | 対象 | 対象 | 対象外 | 対象外 |
②障害者区分 | 未設定(空白) | 未設定 (空白)※1 | 未設定(空白) | 未設定 (空白)※1 | 未設定(空白) |
一般または特別 | 一般または特別 |
◎参考◎
※1 配偶者の合計所得が48万円超の場合、障害者区分の要件に該当する場合でも、扶養親族には加算しないため、未設定(空白)となります。
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