A.以下をご参考ください。
[給与計算処理]を実行した際、[給与支払日]が同一年月の[給与台帳]がすでに存在する時は、以下のように所得税が算出されます。
例)給与支払日2023年7月の給与台帳Aが存在する状態で、給与支払日2023/7/31の給与計算処理をした時(給与台帳B)
①それぞれの課税対象額の合計を算出します。
| 給与支払日 | 課税対象額 | 課税対象額の合計 | |
| 給与台帳A | 2023/7/25 | ¥90,000 | ¥240,000 |
| 給与台帳B | 2023/7/31 | ¥150,000 |
②①を[税額表]と照合して、所得税を算出します。
課税対象額¥240,000で扶養人数0人の時、所得税は¥6,210
③②から、既に徴収済みの給与台帳(給与台帳A)の所得税を減算します。
¥6,210-¥230=¥5,980
この額が、給与台帳Bの所得税となります。
| 給与支払日 | 課税対象額 | 所得税 | |
| 給与台帳A | 2023/7/25 | ¥90,000 | ¥230 |
| 給与台帳B | 2023/7/31 | ¥150,000 | ¥5,980 |
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