A.[案件入力]-[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給基本単価]が、[案件部門]の[部門マスタ]-[その他]-[最低賃金時間額]を下回っている場合に表示されます。
※[配置部門]を使用している場合は、[配置部門]に紐づく[部門マスタ]を参照します。
対応方法
[案件入力]-[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給基本単価]には、[最低賃金時間額]以上の金額を登録してください。
[案件入力]に[最低賃金時間額]以下の金額を登録したい場合は、[最低賃金時間額]の金額を見直すか、[0]または空白に設定してください。
判定の詳しい条件や計算方法は、以下の判定方法をご確認ください。
判定方法
[最低賃金時間額]と[支給基本単価]は、それぞれ月額換算した金額で比較して判定します。
最低賃金未満と判定されてる条件は以下となります。
- 支給基本単価<最低賃金時間額
- 支給基本単価>0
月額換算の計算方法は以下の通りです。
- [最低賃金時間額]を月額換算する
{最低賃金時間額×時間(※1)}(※2)×支給基礎単価算出日数(※1) - [支給基本単価]を支給単価区分に応じて月額換算する
- 時給の場合:{支給基本単価×時間(※1)}(※2)×支給基礎単価算出日数(※1)
- 日給の場合:支給基本単価×支給基礎単価算出日数(※1)
- 月給の場合:支給基本単価そのままの金額
(※1)[システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[基礎単価算出時間を指定する]の設定によって、時間と日数の参照先が以下となります。
- チェックON:
[案件入力]-[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給基礎単価算出時間]
[案件入力]-[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給基礎単価算出日数] - チェックOFF:
[システムマスタ]-[運用設定]-[給与・賞与・年調]-[基礎単価算出時間]
[システムマスタ]-[運用設定]-[給与・賞与・年調]-[基本就業日数]
(※2){}は丸めです。[案件入力]-[取引区分]に設定されている[取引分類]によって参照先が以下となります。
-
取引分類が[日々紹介][有料職業紹介]の場合:
[得意先マスタ]-[算出]-[紹介]-[支給金額端数区分] -
取引分類が[日々紹介][有料職業紹介]以外の場合:
[システムマスタ]-[システム設定]-[計算/端数処理等]-[支給金額端数区分(割増)]
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