A.算定データ作成時は、設定により[備考区分]の初期値が[パート]となります。
[スタッフマスタ]-[社保]-[社保被保険者区分]が[短時間就労]の場合、算定データ作成時、[算定入力]-[備考区分]の初期値は[パート]となります。
対処方法
ご希望の区分へチェックを付け[登録(F2])を押下してください。
※社保被保険者区分が[短時間就労]の場合は[パート]、社保被保険者区分が[短時間労働]の場合は[短時間労働者(特定適用事業所等)]となります。
- 短時間就労とは
1日または1週間の労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、 通常の労働者の4分の3以上である労働者です。
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短時間労働とは
特定適用事業所等に勤務し、通常の労働者の4分の3未満の方で以下の要件を満たす労働者です。- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 勤め先が従業員数51人以上の企業であること
- 学生でないこと
※2026年10月1日より、短時間労働者の社会保険加入要件から「賃金要件(月額8.8万円以上)」が撤廃されました。
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