A.以下の通り処理してください。
死亡退職の場合、死亡日と給与支給日によってスタッフの給与所得として扱う金額と、相続財産として扱う給与に分かれます。
詳しくは国税庁-死亡後に支給期が到来する給与についてご確認ください。
例)末日締翌月25日払
死亡日:10/15の場合
[年末調整入力]-[中途・調整収入]-[調整収入]に源泉徴収対象外となる給与金額をマイナスで入力し、給与所得を源泉徴収対象月までの金額に設定する必要があります。
※所得税・社会保険料が発生していない場合は、金額のみマイナスしてください。
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