A.下記の通りとなります。
■各種料率
[法人マスタ]-[社会保険]に設定されている料率となります。
なお、支給金額は 1,000 円未満の端数は切り捨てとなります(雇用保険料以外)。
■計算式
- 健康保険料 支給金額(※1)×健康保険料率
- 厚生年金保険料 支給金額(※1)×厚生年金保険料率
- 介護保険料 支給金額(※1)×介護保険料率
- 雇用保険料 支給金額(※2)×雇用保険料率
※1 各支給項目のうち、[名称マスタ]-[給与]-[支給項目1~20]-[社保算定区分]-[する]となっている項目のみ、含まれます
※2 各支給項目のうち、[名称マスタ]-[給与]-[支給項目1~20]-[雇保算定区分]-[する]となっている項目のみ、含まれます。また、各種保険料は[賞与入力]-[その他]-[標準賞与額]に表示された金額と、各種保険料等の上限額を判定し、算出しています。各種保険料等の上限額は、下記各種保険料の上限額をご確認ください。
各種保険料の上限額
- 健康保険、介護保険:年間累計額【573万円(毎年4/1~翌年3/31までの累計額)】
- 厚生年金保険、子ども子育て拠出金:1ヶ月あたり【150万円】
標準賞与額が上限に達した場合、それ以降に支給される賞与からは保険料を控除しません。
例) 6月と12月に500万円ずつ賞与を支払った場合、健康保険、介護保険は以下のように算出します。
6月: 500 万円×保険料率で算出
12月: 73 万円×保険料率で算出
※年間累計額 573 万円を超過するため、12 月は 500 万円×保険料率では算出しません。
例2) 6月と12月に300万円ずつ賞与を支払った場合、厚生年金保険、子ども子育て拠出金は以下のように算出します。
6月:150 万円×保険料率で算出
12月:150 万円×保険料率で算出
※どちらも月の上限額である 150 万円を超過しているため、300 万円×保険料率ではなく、上限額の 150 万円×保険料率で算出します。
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