A.以下の通り処理してください。
死亡退職の場合は、死亡日と給与支給日により、給与所得として扱う給与と相続財産として扱う給与に分かれます。
詳細は、国税庁-死亡後に支給期が到来する給与をご確認ください。
例)末日締・翌月25日払い、死亡日が10/15の場合
源泉徴収の対象外となる給与がある場合は、[年末調整入力]-[中途・調整収入]-[調整収入]に対象金額をマイナスで入力し、給与所得を源泉徴収対象分のみとなるよう調整してください。
※所得税・社会保険料が発生していない場合は、金額のみマイナス入力してください。
[年末調整入力]を[登録(F2)]後に還付が発生している場合は、[給与賞与年調]-[年末調整]-[還付一括処理]から還付処理を行ってください。
詳細は、還付・徴収処理をするをご参照ください。
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