A.勤怠から申請または登録した有休は、同一就業日の場合、[申請/消化]日数は1日でカウントされます。
勤怠から申請または登録が行われた有休(勤怠NOが紐づいている場合)は、同一就業日であれば1日でカウントされます。
有休台帳を手動で登録した場合は、同一就業日であっても+1日づつカウントされます。
例)赤枠内の有休(同一就業日+勤怠NOが設定されている)を1日、手動で登録した有休(勤怠NOなし)が1日のため、[申請/消化]が2日となっています。
それぞれ時間休で設定している場合、同一就業日の時間休合計が8時間を超えると1日で加算されます。
8時間以内の場合は、時間休のままカウントします。
例)5/1の時間休が合計8時間、5/2の時間休が合計10時間のため、[申請/消化]が1日(5/2分)と8時間(5/1分)で表示されます。
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