A.在籍中のスタッフ情報と、退職後のスタッフ情報を別の履歴として管理するためです。
退職処理後に[給与計算処理]を行う場合、[履歴基準日]を給与締日や資格喪失日と同日にすると、給与計算で参照されるスタッフ情報が退職後の履歴となり、正しく給与計算が行えない可能性があります。
そのため、[履歴基準日]には、給与締日と社会保険資格喪失日のうち遅い日付の+1日を設定してください。
例)
以下の場合、最終給与締日と社会保険資格喪失日のうち遅い日付が2/1のため、翌日の2/2を[履歴基準日]に設定します。
- 退職日:1/31
- 社会保険資格喪失日:2/1
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