目次
1.社会保険加入の流れ
1-1.事前設定
[マスタ]-[法人マスタ]-[社会保険]-[健康保険・介護保険]、[厚生年金]、[事業所情報]から保険料率関連の設定を行います。
[健康保険・介護保険]の設定
保険料適用区分には、[法人マスタ]と[部門マスタ]を選択できます。
■法人マスタを設定した場合
保険料の算出や資格取得届等の出力は、[法人マスタ]-[社会保険]の赤枠内の設定を反映します。
すべての事業所が共通の保険料となる場合は、[法人マスタ]を設定してください。
各項目の詳細については、[法人マスタ]-[社会保険]をご確認ください。
[健康保険・介護保険]
[事業所情報]
■部門マスタを設定した場合
保険料適用区分を[部門マスタ]に設定した場合、保険料の算出や資格取得届等の出力は[部門マスタ]-[社保]、[雇保]の設定を反映します。
事業所ごとに保険料が異なる場合は[部門マスタ]を設定してください。
[厚生年金]の設定
厚生年金の負担率を設定します。
- [厚生年金スタッフ負担]、[厚生年金会社負担]:
被保険者と事業主で折半した厚生年金保険料率(保険料率÷2×10)を入力します。 - [子供子育て拠出金]:子ども子育て拠出金率(保険料率×10)を入力します。
厚生年金保険料率は日本年金機構の厚生年金保険料額表をご確認ください。
保険料端数区分の設定
健康保険料の小数点以下の端数処理の扱いを指定します。
保険料適用区分の設定に関係なく、[法人マスタ]の設定が適用されます。
スタッフの社保項目の設定
[スタッフマスタ]-[社保]の各項目の設定を行います。
詳細は、[スタッフマスタ]-[社保]をご確認ください。
1-2.マイナンバー、年金手帳の提出
■マイナンバーを提出する場合
スタッフからマイナンバー情報を提出してもらう場合、[NEOマイナンバー申請]をご利用ください。
提出されたマイナンバーは[マイナンバー管理]から登録を行えます。
マイナンバーに関する全体の流れについては、マイナンバー取得~利用~廃棄の流れを理解するをご確認ください。
■基礎年金番号通知書(年金手帳)を提出する場合
スタッフは、[NEOプロフィール申請]-[基本情報]から基礎年金番号を申請できます。
申請されたプロフィール情報は、[プロフィール申請(NEO)]から確認・登録が行えます。
プロフィール申請に関する全体の流れについては、プロフィール取得の全体の流れを理解するをご確認ください。
1-3.被保険者資格取得届の出力、提出
[給与賞与年調]-[社会保険]-[被保険者資格取得届]から[被保険者資格取得届]を出力し、事務センターまたは管轄の年金事務所に提出を行います。
- [資格取得日]:社会保険の資格取得日を範囲選択します。
- [申請方法]:[印刷]または[CSV]を指定します。
※[CSV]を選択できるのは、マイナンバー利用権限を付与されたスタッフでログインした場合のみです。 - [出力フォルダ]:[申請方法]を[CSV]とした場合、出力フォルダを指定します。
- [提出先]:[申請方法]を[CSV]とした場合、活性します。
- [年金事務所]:[申請方法:CSV]の場合、年金事務所にチェックが付きます。
- [健康保険組合]:[申請方法:CSV]で、[法人マスタ]-[社会保険]-[事業所情報]で健康保険組合に加入している場合、健康保険組合にチェックが付きます。
- [マイナンバーを利用する]:マイナンバーを出力する場合はチェックをつけます。
※[権限マスタ(操作)]-[マイナンバ-管理]-[被保険者資格取得届]の権限を付与されたスタッフでログインした場合にのみ表示されます。
1-4.資格確認書の交付
- マイナ保険証を利用しない場合:
年金事務所から届く資格確認書をスタッフに交付します。
- マイナ保険証利用の場合:
加入手続きが終われば、そのままマイナ保険証がご利用できます。
マイナ保険証につきましては、マイナポータル-よくある質問をご参考ください。
2.社会保険喪失の流れ
2-1.退職処理をする
スタッフが退職する際の手続きを行います。
詳細は退職の手続きをするをご確認ください。
2-2.被保険者資格喪失届を発行・提出する
[給与賞与年調]-[社会保険]-[被保険者資格喪失届]から[被保険者資格喪失届]を発行します。
スタッフ及び扶養家族分の「健康保険被保険者証」と「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届」を、所轄の年金または協会けんぽ・健康保険組合に提出します。
※提出期限:資格喪失日(退職日の翌日)から5日以内に提出する必要があります。
健康保険組合に加入している会社は、年金事務所と健康保険組合の2ヶ所に「被保険者資格喪失届」の提出が必要です。
その場合は、健康保険組合へ提出する書類に健康保険証を添付します。
※マイナンバーを取得している場合、法律で定められた一定期間または、会社が定める個人番号関係事務を処理する必要がなくなった時点で、[マイナンバー管理]より削除処理を行ってください。
よくある質問