A.[案件入力]で[勤務体系]の時間を変更すると、その変更内容が登録済みの勤怠データにも反映されるためです。
原因
[案件入力]-[就業条件]-[就業条件1]-[勤務体系]を変更して[登録(F2)]すると、[勤怠入力]で確認チェックが入っていない勤怠データに変更が反映されます。
変更内容が反映される項目は以下の通りです。
- 申請始業時間、申請終業時間、申請基本休憩、申請残業休憩、申請深夜休憩
※申請は[申請勤務体系]が設定されている場合にのみ更新されます。 - 支給始業時間、支給終業時間、支給基本休憩、支給残業休憩、支給深夜休憩
- 請求始業時間、請求終業時間、請求基本休憩、請求残業休憩、請求深夜休憩
対処方法
すでに確定している勤怠データを更新したくない場合は、[勤怠入力]にて[全体確認]または各項目の確認チェックを付けて[登録(F2)]してください。
これにより勤怠が確定された状態となり、更新が行われません。
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