A.休暇の取扱いに応じた出勤区分を作成することで設定可能です。
- 有給休暇と同じ扱いにする場合
[名称マスタ]-[勤怠]-[カテゴリ:出勤区分]で任意の出勤区分を作成し、[出勤定義:特休(有給)]で登録します。
※[出勤定義:特休(有給)]は、[有休台帳]には連動しません。
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出勤扱いとしつつ無給の場合
[名称マスタ]-[勤怠]-[カテゴリ:出勤区分]で任意の出勤区分を作成し、[出勤定義:特休]で登録します。
◎参考◎
休暇の取扱いは会社ごとの就業規則によって異なるため、自社の運用ルールをご確認のうえ、適切な出勤定義を選択してください。
出勤定義については、出勤区分・出勤定義についてをご参照ください。
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