勤怠データを基にスタッフの給与計算を行います。
給与計算処理を行う前に以下を完了させてください。
目次
給与計算処理の実行
給与計算は[給与賞与年調]-[給与計算処理]で行います。
[抽出条件]で、[就業年月日]と[給与支給日]を指定します。
その他必要に応じて条件を指定します。
[抽出結果]に対象スタッフが一覧表示されます。
[対象]にチェックをつけ[実行(F2)]を押下すると、給与計算が行われます。
給与計算結果は[給与台帳]で確認できます。
詳細は給与計算結果を確認するをご参照ください。
給与計算を行うと、該当の勤怠データ(支給項目)はロックされ編集できなくなります。
支給金額に誤りがあり勤怠の修正を行いたい場合は、給与計算の取消が必要です。
補正処理
以下の設定をしている場合、給与計算時に補正処理が自動で入ることがあります。
- [システムマスタ]-[運用設定]-[給与・賞与・年調]-[時間合計補正]を設定している
- [スタッフマスタ]-[支給]で以下をチェックONにしている
- その他、以下の設定をしている
補正処理がある場合は、給与計算の[実行(F2)]後、[給与補正処理]の画面が表示されるので、補正内容を確認します。
※本画面が出ずに補正処理が入る場合もあります。詳細は上記の各FAQよりご確認ください。
補正処理後、[勤怠入力]に「補正(○○)」の行が作成されます。
※[補正(○○)]の行が作成されず、既存の勤怠データに補正が入る場合もあります。詳細は上記の各FAQよりご確認ください。
介護保険料徴収更新
給与計算時、スタッフの年齢や社保扶養対象の家族情報をもとに、[スタッフマスタ]-[社保]-[介護保険料徴収]のチェックON/OFFが正しい状態に自動更新されます。
■介護保険料の徴収月について
介護保険の第2号被保険者の資格取得(喪失)月は「誕生日の前日の属する月」となるため、その月から介護保険料が徴収開始(終了)となります。エクスプレスでは、当月徴収としています。
- 例1)誕生日が5/1の場合:誕生日の前日である4/30に資格取得となるため、4月締分から徴収されます。
- 例2)誕生日が5/20の場合:誕生日の前日である5/19に資格取得となるため、5月締分から徴収されます。
■介護保険料徴収に更新がある場合
給与締日が資格取得・喪失月に該当する給与計算を行った時、更新がある場合は以下のようなアラート画面が表示されます。
- [更新内容]:チェックをONにしたかOFFにしたかが表示されます。
-
[詳細]:以下条件に合わせて更新理由が表示されます。
詳細内容 条件 介護保険徴収対象外 ・スタッフ本人の年齢が40歳未満、または65歳以上(介護保険対象外)
・介護徴収チェックが付いている
・[スタッフマスタ]-[税金]-[家族]-[社保扶養]が対象の40歳~64歳に該当する家族が存在しない(※)介護保険徴収対象(40歳~64歳) ・スタッフ本人の年齢が40歳以上~65歳未満(介護保険対象)
・介護徴収のチェックが付いていない特定被保険者徴収の対象家族が存在します ・スタッフ本人の年齢が40歳未満、または65歳以上(介護保険対象外)
・介護徴収のチェックが付いていない
・[スタッフマスタ]-[税金]-[家族]-[社保扶養]が対象の40歳~64歳に該当する家族が存在する(※)(※)[法人マスタ]-[社会保険]-[事業所情報]-[健康保険組合 事業所情報]-[特定被保険者徴収をする]のチェックが付いている場合、更新対象条件
よくある質問
- [給与計算処理]-[抽出結果]で該当行がグレーアウトし、計算処理することができません。
- 給与計算処理で「以下のスタッフの項目が指定されていません。」のエラーが出ます。
- 給与計算時に「以下のスタッフの項目を再設定してください。スタッフNOxxxx=の厚生年金(70才以上)」というメッセージが表示されます。
- 給与計算処理で「請求締グループが指定されていないため、対象スタッフの社会保険と住民税は控除されません」というメッセージが表示されます。
- スタッフの給与計算を行いましたが、社会保険料が正しく計算されません。控除するにはどうすれば良いですか。
- スタッフの給与計算を行いましたが、雇用保険料が正しく計算されません。控除するにはどうすれば良いですか。
- ダブルワークで同月に給与の支給が2回あります。2回目の給与から社会保険料や住民税を控除しない方法を教えてください。
- 月途中で雇用保険に加入した場合の雇用保険料算出方法を教えてください。
- 介護保険料徴収月を翌月にしたい場合、どうすればよいですか?
- 年末年始などの長期休みの際、先に給与を締めたいのですが、どのようにしたらよいですか?